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作成:20170418 更新:2017119
この頁には、2017年4月から6月にて朝日カルチャーセンター新宿にて開催する「ルーマン解読5」講義における質疑応答などの一部を収録しています。
毛利康俊さんによる著作紹介、講義当日の応答の再録と、講義後にいただいた質問に対する回答が含まれており、署名のない項目はすべて酒井によるものです。
概要 |
第一回講義(2017.04.17) |
第二回講義(2017.05.15) |
第三回講義(2017.06.19) |
ドグマはふつう、人々の思考を縛るものだと考えられています。しかし1974年に刊行された本書においてルーマンは、法専門職の仕事を例に取り、ドグマ的思考は法律家の思考を解放する側面と、類似の事例に法的決定を一貫させるという効果をあわせ持つ、と主張します。そしてドグマ的思考のこうした積極面に着目することで、法律家集団内外からの法律家批判に適切に応じることができるようになるとしています。
また本書6章では特に所有概念が取り上げられます。近代的な所有権概念の成立後も所有をめぐる判例理論が展開しただけでなく、さまざまな私法の特別法が制定され、種々の公法的な規制が所有権に加えられてきました。その結果、所有の基本的な概念は同じままでも、その機能には大きな変化が生じました。この変化の背景に、ルーマンは、法律家たちの、所有概念をコアとする概念ネットワークを複雑化し、洗練させてゆく努力をみているわけです。さらに、所有の概念は近代社会を特徴づける経済システムの分出に対応するものなので、ルーマンは新たな理論装置を作ってはさまざまな角度からたびたびこのトピックに立ち戻ることになりました。
残念ながら本書は、ルーマンの理論装置がまだ未整備だったために分かりにくい面もあるのですが、この点は後年の『社会の理論』シリーズを参照することで明確になります。したがって、70年代のルーマンが、所有をめぐる諸制度と法思考についてどのように見ているかを知ることは、彼の理論の全体がどのように展開していったかを知るためにも有意義でしょう。そこで本講義では、
法的思考はいろいろな人がやっています。典型的なのは、判決書をまさに書いている裁判官です。判決書を読みながら、肯定的に、否定的に、評釈や論文、書物を書いている法律学者もそうです。弁護士も、クライアントの直面する事件で、もし裁判になったら裁判官はどういう判決をくだすだろうか、気にしますから、その限りでは法的思考をしています。
立場はさまざまであっても、法律家が法的思考をしている限りで共通にしているのは、権威的テキストへお互いを拘束していることです。平たく言うと、法律家は、民法典なり刑法典なり、六法に収まっているような法律の条文にしつこいくらいに立ち戻りながら議論をしないと、何を言っても法律家共同体のなかでは相手にされません。
不可疑のものとして出発点に置かれる教義を一般にドグマと言い、ドグマを前提とする学をドグマーティク、教義学と言います。代表的な例として、聖書を権威的な書物と認める神学があります。法学も、法典などを権威としてみとめるので、教義学性を持っています。
ところで、どんな前提をも疑って知の地平を広げていくことに自らの存在意義を認める近代の学問理念から見れば、神学や、こういう意味での法学は、ずいぶん古くさく、怪しげなものに見えます。実は、真面目な法学者たちは、そういう自己懐疑にずっと悩まされてきました。法学は、法的思考は、教義学性をもつにもかかわらず合理的なものでありうるでしょうか? この問題に真面目に取り組むためには、まず法的思考が教義学的性格をもつというのはどういう事態であるのか、正確に記述することが必要になります。
前述の近代的な学問理念からすれば、ドグマ的思考は人から自由な発想を奪うものですから、もうそれだけで不合理なものだということになりそうです。しかしながら、法典にも判例にも拘束されずに、裁判官が自ら信じる正義のみに依拠して裁判をしたら、どうでしょう。これはこれで合理的とは思えません。したがって、法的思考の教義学性は、法の合理性になんらかの寄与はしていそうです。では、それは何でしょうか?
教義学的思考の実態解明とともに、法に可能な合理性、法に社会から期待される合理性もあわせ考慮して、答えられるべき問題です。
実は、ドグマ的思考の被拘束性、不自由さばかりを強調する見解が根強いのですが、ルーマンはこれに対して、ドグマ的思考の解放的性格を強調します。口から出たそばから消えてしまう口頭言語と比べて、文字化されたテキストは、それに批判的な吟味を加えることを可能にします。また、当事者の前に無前提に立たされる決定者は、共感性の高い立派な人であるほど、当事者の個別の事情に振り回されがちですが、権威的なテキストに拘束されることで、当事者の事情のうち考慮に値することと値しないこと(テキストが考慮を要求していることとしていないこと)の分別が可能になります。つまり、目の前の事例にたいして適切な距離がとれます。ルーマンは、この種の自由度が、(2)で見るような課題に答えるのにちょうど良いと見ています。
教義学的思考によって獲得される、こうした自由はどのように行使されるべきでしょうか。ルーマンは、近代社会で自立化した法システム、とくに司法システムの存在意義という角度から、こう答えます。近代の司法システムは、「あっちでこういう判決が出ているのに、こっちでこういう判決が出ているのはオカシイよ」という批判を受けないようにしなければなりません(一貫性の要求)。他方で、複雑で変化の早い現代社会では、判決のバックグラウンドとなる法的知識も相応の複雑性を備えていなければなりません(複雑性の要求)。
教義学的思考とは、ルーマンによれば、むやみに権威的な思考ではなく、テキストから示唆される概念の体系を日々、更新し続けるという地道な作業であり、だからこそ、法がこのような要求に応えることに寄与できるのです。
法学史を振り返ると、法律家はここ150年以上、自らの思考の教義学性にコンプレックスを抱き続けてきていて、悪い意味での教義学性に居直ることと、良い意味での教義学性を投げ捨てることの間で不毛な振り子運動を繰り返してきました。ルーマンの議論が成功しているなら、法律家はこの振り子運動から抜け出せるかもしれません。ただ、結局ルーマンが言っているのは、法律家が日々やっていることを自信を持って真面目に続けて行こうよということですから、法律家に甘すぎる、保守的だという批判はありうるところです。
本書の出版当時、教義学性批判は、裁判官はみずからの判決の結果を考慮せずに木で鼻をくくったような態度に終始しているという、という形で噴出していました。それで法律家のなかには、結果志向的な法的決定へと方向転換を図る人たちも出てきました。ルーマンは、こういう動きにきわめて懐疑的で、そんなことはできないし、無理にやろうとすればせっかく良き役割を果たしている教義学性が台なしになると言います。法的思考はどこまで結果志向的でありうるかという論争は現在も継続中で、この意味で本書は懐疑的立場からの古典と見ることができます。
裁判は、当事者にとって重要な意義を持っているのは言うまでもありませんが、それを通じて規範的意味での世間の相場が形成されるという意味で、生涯一度も裁判の当事者になることがない人にとっても、重要な意義をもっています。後者の意義を重視する論者は比較的少なく、ルーマンはその稀な例にあたります。したがって、こういう視角から法的思考の諸問題を解いていこうという彼のアプローチは貴重だと言えるでしょう。
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適法的正義 形式的正義 実質的正義 配分的正義 矯正的正義 交換的正義 衡平 手続的正義
ルーマンの論じる「正義」はこれらと一致していないため評価がやや難しい。
法的思考についての入門的文献にどのようなものがありますか。
また、法におけるドグマ的思考について、参考になる文献があれば教えてください。
規則による拘束によって逆に自由度が増すという現象は、かなり一般的なものでないでしょうか。ルーマンの独自性はどこにあるのでしょう。
ルーマンは本書で、法システムの統一性と可塑性の両立の可能性を論じていますが、ルーマン理論のなかで、こうした法システム全体の在り方と、個人の行為(判決など)はどのようにつながっているのでしょうか。 個々の行為者 (裁判官など)が一貫性と自由などを考慮して意思決定すれば、法システムの統一性と可塑性は両立することになるのでしょうか。
法規範と法教義学の関係について教えてください。
「一貫性と両立する限りでの複雑性」というルーマンによる「正義」の定義が、一般的な正義の観念に収まらないとすると、なぜルーマンはそれを「正義」と呼ぶのでしょうか?
「法を社会学的に検討する」という課題に関して、ルーマンは、歴史法学やウェーバー、エールリッヒなどについてはどのように捉えていたのでしょうか。
オイゲン・エールリッヒに関しては、その一部についてまずお話したいと思います。
オイゲン・エールリッヒを私は歴史的テクストとして読みます。当時──つまり19世紀末の段階で──法がほとんどもっぱら国家によって制定された法として定義されていたということをはっきりと理解しておかないとエールリッヒのテクストも正確には理解できないと思うのです。彼はまずブコビナに生活しているオーストリアの法律家として、住民の本当の法意識が国家法とは一致していないということ、即ち国家法が法そのものであるという主張の不当性を看取していたのです。そして、歴史的研究の中で、つまり 『法律的論理』の中で、エールリッヒは Systematik、即ち近代ローマ法の概念体系は古代のローマ法とは全く一致していないというテーゼをたてたのです。何故なら、古代ローマでは 訴権理論actio 的な考え方、つまり actio は訴権である という考え方 が支配的だったからです。ローマ人からすれば、請求のための訴権を有しているかどうかが重要だったのです。彼らにとっては、訴権体系──例えば サヴィニーにおける 財産権の体系といったものが存在しているかどうかなどではなく、法廷で成功し得るかどうかということの方が重要だったのです。それ故、エールリッヒの研究は、近代の法発展の批判なのです。[…]
しかしエールリッヒの述べたことは我々の共有する知識となってしまっております。我々は、もはや、法実証主義的な立場を取ってはおりません。[…] エールリッヒの発見は大変興味深いものだったのですが、しかしそうした知識はその後にごく一般的なものになった、少なくとも社会学者にとってはそうなったのです。以上が第一の点です。[…]
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文字量 | トピック | 術語の導入 | ||
第1章 | 8.1% | 現状 | 全体社会の時間志向の転換(近代化論) | |
第2章 | 13.7% | 教義学に関するテーゼ | 法解釈学の特徴づけ1:変異の制御 | |
第3章 | 10.4% | 分類の機能 | 法解釈学の特徴づけ2:入力志向 | 行為体系、入出力図式 |
第4章 | 26.2% | 基準としての結果? | 法における未来志向の再解釈 | 入出力図式 |
第5章 | 18.5% | 社会に適合的な法的概念 | 社会分化と法概念の関係 | 社会分化論 |
第6章 | 23.2% | 所有権を例に | 経済における所有コードと法 | コミュニケーション・メディアと二項コード |
本日の講義は、本書を近代化論の一例として読む、という趣旨でした。ルーマンの近代化論は、ほかの(たとえばロストウのような)近代化論と比べて、どのような特徴があるのでしょうか。
引用文に出てくる「信頼、リスク、危険、必要性」のうち、「必要性」とはどのようなことでしょうか。
[4章8節 ¶91] こういう次第で、信頼、危険、リスクのような問題定式が隙間に飛び込んでくること、事情変更の原則が都合良く用いられることも、偶然ではない。こうして、未来責任を法的諸関係のなかで制御する教義学的諸基準への普遍的要求がある。それらは、透明性、相互的近さ、保険可能性、使用可能な代替的選択肢の存在などの観点によって洗練させられえよう。
[5章2節 ¶98] [機能分化に対応して登場した]より最近の、教義学的にはまだ十分には洗練されていない現象については、われわれは先に注目しておいた。すなわち、全体社会の未来地平の延長と未規定化に教義学が対応し、ある種の未来責任を個別の法関係に組み入れようとするための諸概念──信頼、リスク、必要性のような諸概念──である。」
危険責任、無過失責任については、いわゆる近代的な法の概念とは違ったものとして位置づける議論がありますが、ルーマンもそのように考えていると理解してよいでしょうか。
〈個人主義の登場-と-機能分化の成立〉との構成的関係について紹介がありました。
『制度としての基本権』からの引用文にある「社会秩序の地平において拡散しつつある行為予期は統一的な構造の中では調整されえなくなっているので、もはや異論の余地ない制度的な行為範型に訴えることができなくなっている」といった箇所を見ると、これはドグマ的なものの否定になっているように思われるのですが、どうでしょうか。60年代と70年代でルーマンの見解が変わったのでしょうか。
[…] ひとは、市民としての[~政治的な]役割の他に別の役割をも果さねばならない。つまり彼は社会のかなり多数の下位システムに参加しなければならない。それの分化は彼の役割管理が困難なものになるということのうちに反映されている。彼は経済システムに参加して生産し、文化を伝逹し、多くの非政治的な公共的出来事に参加し、家庭生活を営み、これらすべての役割を崩壊させることもなく対立的な行為態度義務によって引き裂かれることもなしに、遂行せねばならない。彼がそれをなしうるのは、ただ一切の役割を通して自己自身を一個同一のものと表出しうる場合だけである。そのためには、彼は様々な役割を人格的に形成していく中で役割コンビネーションを有意味な生活連関としてもっともらしいものにする自己自身の一般化されたシステムを、個人的な人格性を、もたねばならない20。
逆に見れば、分化した社会秩序は、多数の特定化され別々なものとして課せられている機能を充足させるべき多数の様々な人格性を必要とする。単純な社会秩序の同形的な人格性構造を基礎とするなら、そのような社会秩序は萎縮してしまうであろう。そのために必要とされる多種多様な才能、構え、動機づけを欠くことになろうからである。それゆえそれは個々の人格性の多様性を正当化し、それを個体性に対する権利として慈織しなければならないのである。西洋の個人主義が国家と教会という中世的な二元論に促されて現われてきたこと21、そこからただちに更に経済セクターの自律的な役割要請が剥離せしめられたことは、決して偶然ではない。三身分、即ち教会身分、政治的身分、経済的身分は22異なったヒエラルヒーとして並行的に現われてくる。今や社会秩序の地平において拡散しつつある行態予期は統一的な構造の中では調整されえなくなっているので、もはや異論の余地ない制度的な行態範型に訴えることができなくなっている問題に対して、ますます個人的、人格的な問題解決が発見されねばならなくなった。18、19世紀という過渡期において友情というものが特に強調されたということのもつ意味が、テンブルックによって23このような問題の布置状況から明らかにされた。このような発展の終末である19世紀には、社会学と「ダンディ」なる人間類型とが現れた。人格性は今や個人として(しかも社会的役割の最大限遂行者としてだけではなく、英雄、聖人、芸術家、哲学者として)理想化された。個人としての人格性が社会秩序の構造的統制のために機能的に重要となったからである。個々人は自己自身を整合的に維持しうる選択原理としなければならない。即ち、彼はデザイナーであり、社会民主党に投票し、ボルシェを運転し、そしてベレー帽をかぶる等々。個人主義の機能的意味賦与はそれゆえ全面的に個人の差異性に立脚する。それは、18世紀の合理的個人主義のように、社会秩序の根拠付のために個人の平等の最高の可能性を、理性を、要請する必要はないのである。
「統一的な構造の中では調整されえない」のは〈複数の構造に分裂してしまったから〉です。〈構造がなくなってしまったから〉ではありません。
これは、〈複数の構造がバッティングする状況下では、パーソナルな問題解決が要求される〉という議論なので、それら分裂してしまった複数の構造のうちにドグマティックなものが含まれていることとは矛盾しません。
また──注21で注意されているように──単に多元的であるだけでは自由や創造性の要請には至らないのであって、(宗教・政治・経済といった)それぞれの構造が 排他的に自らの論理で筋を通そうとするからこそ、それを調停する位置に〈自由な個人〉が要請される、というのがこのストーリーのポイントです。
したがって、「これはドグマ的なものの否定にはなっておらず、60年代と70年代でルーマンの見解が変わったわけではない」が答えです。
ルーマンは行動科学の影響下で仕事をした、という紹介がありました。これは「イメージ」の話でしょうから応答するのが少し難しいですが。
行動科学的なものとドグマ的なものは矛盾しないのでしょうか。
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段落数 | トピック | |
0節 | 02 | |
1節 | 06 | 「象徴的に一般化したコミュニケーション・メディア」論の導入 |
2節 | 02 | 経済的コミュニケーションの二項コード化。本章sの課題設定 「もつ – できる」連関 |
3節 | 10 | 法における所有図式の抽象化 |
4節 | 05 | 経済における所有コードの機能:ルーマンの提案 |
5節 | 03 | 二項コードと機能システムの分出 |
6節 | 04 | 社会学が法律学に貢献する可能性 |
7節 | 09 | 組織における所有と支配の分離:法解釈学の社会への関連性 「もつ」と「できる」の分離 |
[¶131] [経済的コミュニケーションの二項コード化という]構造要求に照らしてみると、次のような問いが興味深くなる。すなわち、法教義学は、こうした構造要求をどのように考慮に入れているか、それがいかにして普遍的な図式化問題を縮約し、縮減し、法律的に操作可能な概念的抽象性に翻訳しているのか。というもので、これには主に3節と4節で──3節で既存の法解釈学に対するルーマンの評価診断が提示されたあと、4節でルーマン自身の提案が示される、というかたちで──回答が与えられています。したがって、本書の紹介を主要な課題とするならば、まずなにより3節と4節を扱うべきでしょう。
[¶124] かの[「所有権は自由の根拠だ」という]自由論拠 が旧来の全体社会の諸秩序にとって、そして市民社会への移行にとって一定の範囲で妥当していたにせよいなかったにせよ、市民社会は所有権の機能を根本的に変革してしまった。詳しく言うと、市民社会は、経済をかつてのどの時代よりも強く全体社会的に自律的にし、その際、貨幣を経済の普遍的なコミュニケーション・シンボルへと発展させることによって、そうしたのである。それ以来もはや貨幣を他の経済的財と並んで所有権から解釈することはできず、今や所有権を(ちなみに労働と同様に)貨幣からのみ解釈できるようになる。政治的帰結を一旦度外視して言えば、このことこそが、市民革命なのであった。ここにいう「根本的な変革」とは、どういうことなのか。
講義で使ったグラフの出典を教えてください。
Wikipedia の「世界人口」(「世界人口推定・予測値」の項に掲載されている数値をエクセルに落としたもの)でした。
複数の邦訳に出てくる「所有」と「所有権」は同じものでしょうか。違うのでしょうか。同じものです。Eigentum の訳語ですが、法に関わる著作(たとえば本書)では「所有権」と訳され、それ以外の著作(たとえば『社会の経済』)では「所有」と訳されています。